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「弁護士監修」をうたう退職代行サービスが近年増加していますが、その言葉に注意してください。運営元が一般企業の場合、法的にできるのは「退職意思の伝達」だけです。一般企業が有給消化の交渉や未払い残業代の「請求」を行うことは、明確な法律違反(非弁行為)にあたります。非弁行為は、退職が無効になるなど、深刻なトラブルを招く危険性があります。
一方、「法律事務所運営」の退職代行は、弁護士が代理人として、退職の伝達から有給交渉、残業代請求まですべてを合法的に実行します。最後まで安心して確実に退職したい方は、弁護士が対応するサービスをお選びください。
退職代行とは、自分の代わりに会社へ退職の意思表示を行ってもらえるサービスのことです。特に弁護士による退職代行では、有給の取得や未払い残業代の請求など、退職関連の交渉まで行ってもらうことができます。弁護士に依頼していれば、「万が一、会社とトラブルになったらどうしよう…」と心配する必要もありません。
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弁護士のいない一般企業の退職代行では、退職の意思表示を会社に伝えるのみで、 、そのほかの退職関連の交渉ができません。もし行った場合、法律違反を問われるおそれがあるためです。 しかし、弁護士による退職代行であれば、弁護士が直接会社とやり取りを行い、退職日の調整や未払い給与の請求といった交渉など、退職にまつわる手続をすべて行ってもらえます。「法律違反になるかも…」といった心配をせずに、安心して退職することができるのです。
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退職時点で未消化の有給休暇があれば、すべて取得できるように弁護士が交渉します。そもそも、退職の意思表示を行ったあと、極力会社には出勤したくない方が多いはず。しかし、なかには退職者への嫌がらせ目的で、有給取得を認めない会社もあるでしょう。そういったケースでも、弁護士であれば法律に基づいた交渉を行い、有給を消化したうえで退職できるよう全力を尽くします。(※1)(※2)
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万が一、会社から理不尽な要求をされたり、トラブルになったりしたときも、弁護士であれば適切な対応が可能です。法律に基づいて反論や交渉を行い、解決を目指します。(※1)(※2)(※3) 一方、一般企業による退職代行の場合、そのような対応はできません。それどころか、曖昧な法律知識による間違ったアドバイスを行い、さらに状況が悪化するおそれさえあります。
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弁護士による退職代行であれば、未払い残業代の請求も併せて行うことができます。(※1)(※4)実際、従業員の退職を認めないような会社では、残業代が未払いになっているケースも少なくありません。また、退職に合わせた請求はタイミングとしても最適といえます。在職中の請求は心理的に難しい面があり、かといって退職後は証拠集めに苦労するからです。
※1退職に付随する連絡・交渉の代理は、安心サポートプランにて対応いたします。お手軽プランの委任範囲は、退職の意思表示を行うことのみです。
※2「退職代行サービス」の委任契約が終了するまでの間に限ります。「退職代行サービス」の委任契約終了時期は、安心サポートプランは「退職日」、お手軽プランは「退職通知日」となります。
※3退職代行サービスをお申込みいただいた依頼者の方が、万が一、「退職後」に会社からの損害賠償請求を受けた場合も、必要に応じて、任意交渉、裁判対応が可能です(依頼時には別途契約が必要です)。
※4未払いの残業代請求をご依頼いただく場合、別途、ご契約いただく必要があります
20代の若手社員に多いのが、「人手不足だから辞めるな」「辞めるなら損害賠償請求する」といった会社からの強い引き留めや脅しです。
このようなケースで、ご本人が直接退職を切り出すのは大きな精神的負担となります。
弁護士に依頼すれば、会社からの不当な要求や法的根拠のない脅しに対し、お客様の代理人として毅然と対応します。
会社からの直接連絡は一切遮断され、法的な交渉を通じて安全かつ確実に退職を実現できます。
勤続年数が長く、有給休暇が多数残っている50代の女性などに多いケースです。
会社が「退職前の有給消化を認めない」「離職票などの書類発行を拒否する」といった不当な対応をしてくることがあります。
弁護士は、有給休暇の取得や、離職票・源泉徴収票といった退職後の生活に必要な書類の請求について、法律に基づき会社と交渉し、確実に発行させることができます。
不当な拒否は法的に許されません。
パワハラや長時間労働で精神的に限界を迎え、一刻も早く出社を止めたい30代のビジネスパーソンでこういったケースが考えられます。
この場合、退職の意思表示だけでなく、未払いの残業代など、本来受け取るべき金銭の請求も重要になります。
弁護士は、ご依頼を受けたその日から会社への出社をストップさせ、さらに非弁行為にならずに未払い残業代や未払い給与の請求を同時に行うことができます。
退職と金銭解決をワンストップで実現します。
社員寮に住んでいる40代の方など、退職後の住居の確保や、会社に置いてある私物の回収、会社への返却物など、退職後の複雑な手続きが不安なケースです。
弁護士は、お客様に代わって会社と退去日や私物・返却物の受け渡し方法について調整・交渉します。
お客様は会社の人と一切顔を合わせることなく、スムーズに退職後の手続きを完了させることができます。
※「お手軽プラン」の委任範囲は、退職の意思表示の代理に限られ、その委任関係は退職通知日で終了します。※「お手軽プラン」「安心サポートプラン」において退職に付随する事項を超えた交渉や、退職後に発生したトラブル等の対応を依頼される場合には、別途弁護士費用が発生するため、ご注意ください。
今すぐに退職したいという方におすすめ。あなたに代わって、弁護士が会社に退職の通知を行います!
「退職通知のあとも、退職日までサポートしてほしい…」「有給の取得交渉もしてほしい…」「万が一トラブルになったときが心配…」「退職金や最終給与が未払いになっている…」という方におすすめ。 退職の通知だけでなく、退職に関わる交渉まで弁護士が代行します!
まずはフリーダイヤル、LINE、メールでご相談下さい。
お客さまのご状況やご要望などを伺いながら、実際に弁護士に依頼すべきかどうかを判断します。
解決にかかる費用のお見積もりをお伝えし、ご納得いただけましたらご契約となります。契約手続や費用のお振込みが済みましたら、退職代行の手続を開始します。
依頼者の方に代わって、当事務所が退職に必要な各種対応や会社への連絡を行います。 依頼者の方が、会社の人と会う必要はございません。
A. はい、原則として可能です。ご依頼後、直ちに当職が会社に退職の意思を通知し、お客様へ一切の連絡をしないよう申し入れます。その後は、未消化の有給休暇や欠勤扱いなどを利用することで、通知日をもって会社への出社は不要となります。
A. 原則としてありません。当職がお客様の代理人として会社に通知する際、今後の連絡はすべて弁護士である当職宛にするよう強く伝えます。これにより、会社からの電話や訪問などの直接的な接触を避け、お客様は平穏な日常を取り戻すことができます。
A. はい、弁護士である当職にお任せください。一般の退職代行業者や労働組合とは異なり、弁護士は法律に基づき会社と直接、有給休暇の取得や、未払い賃金、退職金の支払いに関する交渉を行う権限があります。お客様の正当な権利を最大限守るために交渉いたします。
A. ご安心ください。会社が退職者を相手に損害賠償請求を行うケースは極めて稀です。万が一、会社から不当な請求や訴訟の動きがあった場合でも、弁護士である当職がお客様の代理人として法的根拠に基づき対応し、解決に導きます。これが弁護士に依頼する最大のメリットです。
A. 会社への返却物は、お客様から会社へ郵送などで直接返却していただくよう会社に伝達いたします。また、離職票、源泉徴収票、雇用保険関係書類などの必要書類は、お客様のご指定の住所へ会社から直接郵送するよう、弁護士が責任をもって交渉・確認いたします。
A.
弁護士費用はプランによって異なりますが、明瞭な料金体系を設定しております。また、万が一、当職の活動によってお客様の退職が実現できなかった場合は、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします。(※)
(※)期間の定めのない雇用契約(正社員など)の場合、法律上、退職は可能ですので、ご安心ください。
A. はい、雇用形態に関わらずご利用いただけます。アルバイト、パート、契約社員の方はもちろん、公務員の方や試用期間中の方、入社直後の方でも、お客様の状況に合わせた法的な手続きを踏み、退職を実現します。社員寮にお住まいの場合など、複雑な状況でもまずはご相談ください。
代表弁護士:中井 達朗
▼経歴2020年 東京大学法科大学院専門職学位課程法学政治学研究科法曹養成専攻修了2021年 司法試験合格2022年 司法修習修了・弁護士登録。丸紅株式会社にてインハウスロイヤー(企業内弁護士)として従事2024年 LEGAL Zeus法律会計事務所設立・独立。
独立初年度から30社を超える多業種の顧問先企業をサポートしており、企業法務分野において幅広い業態の知見を有する。学生時代にはマーケティングコンサルタントとしての起業経験を持ち、同世代の経営者とのネットワークを広げるうちに、多くの経営者から、いわゆる投資詐欺の被害について多くの相談を受け、詐欺被害の回収についての経験やを養う。その経験を生かし、現在は詐欺被害分野についての依頼のみで、常時100件超の依頼を抱えるほど、同分野にも注力している(2025年6月時点)。
また、学生時代のマーケティングコンサルタントとしての起業経験や、大手総合商社で企業内弁護士を務めていた経験を活かし、複数の事業に経営者としても関与しており、不動産会社、美容クリニックなど複数社の役員やオーナー、社会貢献を目的とした一般社団法人の代表理事兼オーナー、農業や食の発展を目的とした一般社団法人の代表理事兼オーナーなども務める。
▼所属第二東京弁護士会弁護士登録番号:62860ページのリンクはこちら
▼年齢30歳(1995年9月20日生)
▼保有資格・弁護士・通知税理士・社会保険労務士・宅地建物取引士
〒160-0022東京都新宿区新宿2丁目1−5パークサイドスクウェアー 7階TEL:0120-476-708東京メトロ丸の内線新宿御苑前駅徒歩1分東京メトロ副都心線新宿三丁目駅徒歩6分JR新宿駅徒歩8分
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